2024年9月30日月曜日

10月から選定療養が始まります

 令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(選定療養費)をお支払い頂くことになります。

先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額4分の1相当が患者様負担となります。

「使用感」や「味」などお薬の有効性に関係のない理由で、先発医薬品を希望される場合にも特別の料金をご負担頂きます。

なお医療上必要があると認められる場合や後発医薬品の在庫状況などを踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合は、引き続き保険給付の対象となります。


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